こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。今回は「相続・事業承継」分野の中の「遺産分割」についてです。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。ほんださんのユーチューブは、要点をわかりやすく説明されているので、これから勉強しようとしている方は、参考にしてみてください。そしてこの記事も、勉強中の方の復習投に役に立てば嬉しいです。それではいってみよう!
⚫️目次
・遺産分割の種類
・遺言と遺言の方式
・遺留分
・遺産分割協議
・その他

・遺産分割の種類
まず、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人に分割する方法は種類があります。一つは、被相続人の遺言がある場合の指定分割と、遺言がない場合に相続人全員が協議をして、全員の合意を持って分割方法を決める協議分割があります。
ここで重要なのは、たとえ遺言書があっても、それが絶対ではないということです。どういうことかと言うと、たとえば遺言の内容が納得できない内容だった場合、相続の対象となる人全員が話し合いで納得して決めたことであれば、話し合いが優先されると言うことです。これを勉強するまで、遺言の内容が最優先だと思ってましたよ。指定分割は、遺言がなく、相続人同士の話し合いでどうしても決まらない、揉めに揉めた時に、じゃあこれならどうですか?っていう指標みたいなものです。ただし、相続人全員の同意が必要というところが大事です。一人でも納得がいかなかった場合は、遺言が優先ということですね。協議分割で決まった場合は、遺産分割協議書を作成します。
・遺言と遺言の方式
遺言とは、死後の自分の財産をどうしたいかの意思表示をしておくことを言います。これを書面にしたものが遺言書です。
この遺言には、以下のポイントがあります。一つ目は、満15歳以上で、意思能力があれば、誰でも遺言を作成できること、二つ目は、遺言が複数ある場合は、作成日の新しいものが有効になるということです。遺言は、後から内容を変更できます。いくつも作り直すことが可能ですので、複数見つかることがあるのです。その場合は、最新の日付けのものが有効ということですね。
遺言には種類があります。ここでは2つの種類を見ていきます。
一つは、自筆証書遺言です。これは、遺言者本人が、遺言の全文・日付・氏名を自筆して押印するものです。代筆やパソコンではなく自筆でなければいけません。ただし、財産目録はパソコンでもOKです。その場合でも、各ページごとに署名・押印は必要になります。
ここで、検認というものが出てきます。検認とは、遺言の偽造を防止するための手続きのことです。遺言書を発見した相続人や遺言書の保管者は、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認手続きを受ける必要があります。ちなみにこの検認は、遺言書が偽造かどうかを判断するもので、内容が有効かどうかの判断は行いません。
検認が必要ない場合もあります。自筆証書遺言保管制度というもので、遺言書を法務局で保管しておくものです。法務局が、本人が書いたものと確認して保管してくれるので、後からわざわざ裁判所で確認する必要がないというわけです。
二つ目は、公正証書遺言です。これは、遺言者が口述したものを、公証人が代筆するものです。遺言者が何らかの理由で遺言書を書けない場合に用いられます。この場合、公証人以外に、2人以上の証人の立ち会いが必要になります。ただし、証人になれない人がいます。それは、
(1)未成年者
(2)指定相続人(現時点で相続が発生した場合の相続人になるはずの人)や受遺者
(3)(2)の配偶者および直系血族
(4)公証人の配偶者および4親等以内の親族など
利害関係がある人が立ち会い人になっては、証人として認められないということですね。
この場合は、先に出てきた検認は不要です。遺言書は公証役場に保管されますので、この時に本人のものだと確認できているからですね。

・遺留分
基本的に、遺言書の内容は優先されるものです。しかし、必ずそうならない場合があります。例を挙げてみます。
たとえば、遺言書の内容が、配偶者などの親族に分けるというものではなく、親族とは全く関係のない第三者に全ての財産を分ける、というものだったとします。この場合、相続人は第三者です。この方が、私は親族ではないので財産は入りませんと言った場合(要は相続人が話し合いで決めるケース)は、親族間で決めればいいわけです。しかし、第三者が、遺言書の通りにすると言った場合は、配偶者や子などは、遺産を全く受け取れないことになります。そうなった場合、今後の生活に支障が出ることもあります。そうならないように、法定相続人が遺産を最低限もらえるようにする制度が、遺留分です。
遺留分は、配偶者や子、直系尊属のみです。兄弟姉妹は対象になりません。その割合ですが、配偶者や子がいる場合は、遺産全体の2分の1、直系尊属(父母)のみの場合は、3分の1です。
分かりやすいように例を挙げてみます。遺産が全部で3億円あったとします。この遺産を全額第三者に相続するという遺言書がありました。しかし、遺留分が認められます。配偶者と子が3人いたとします。この場合は、遺留分は2分の1です。ですので、1億5千万円が配偶者・子に分けられます。そして、その1億5千万円を配偶者と子で分けます。つまり配偶者と子で7500万円ずつですね。今回は子が3人います。この場合、子の分7500万円を3人で分けます。つまり2500万円ずつです。これが遺留分で分けられる割合となります。
・遺産分割協議
前の遺産分割の種類でも少し出ましたが、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを遺産分割協議といいます。遺言書があっても、相続人全員が話し合いの内容に合意すれば、遺言と異なる分割をすることができます。
合意の後は、内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が記名・押印をします。書類についての形式に決まりはありません。
・その他
遺産分割の方法には、現物分割(個別の特定財産について、数量・金額・割合などを決めて現物のまま分割する)、換価分割(共同相続人が相続で取得した財産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する)、代償分割(共同相続人のうち、特定の人が遺産を現物で取得し、他の相続人に代償財産(現金など)を支払う方法)などがあります。
配偶者居住権というものがあります。これは、被相続人の配偶者が、それまで一緒に住んでいた自宅に、原則亡くなるまで住み続けることができる権利です。急に家から出ていかなければならない、なんてことがないようにする制度です。
成年後見制度とは、相続人が高齢などで判断能力が不十分な人が、協議などで不利益にならないように支援する制度のことです。判断力が衰えた後に決める法定後見制度と、判断力が衰える前から決めておく任意後見制度があります。

今日はここまでです。遺産の額が多いと、何かと揉めることがあるのかなと思います。話し合いで決められるのが一番なのかなと思いますが、一定の決まりがあれば、うまく収まることもあるでしょう。それを知っているかどうかで、自分が不利益を被ることがなくなるかなと思いますので、しっかり勉強していきましょう!それではまた。
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