FP3級取得に向けての勉強ブログ:相続・事業承継編その3、相続税の計算・申告と納付

ファイナンシャルプランナー

 こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。今回は「相続・事業承継」分野の中の、「相続税の計算の流れ」、「財産、各種控除、非課税の理解と相続税の計算」、「相続税の申告と納付」についてです。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。この記事が、勉強中の方の復習などに役に立てば嬉しいです。それでは行ってみよう!

⚫️目次
①相続税の計算の流れ
②取得財産
③非課税財産
④債務控除
⑤遺産に係る基礎控除
⑥その他注意点
⑦相続税の申告と納付

①相続税の計算の流れ

 相続税を導き出す流れですが、結構ややこしいので、完璧に覚えるのはちょっと大変かもしれません。
 まずは、相続人ごとに課税価格を求めます。公式としては、「取得財産ー非課税財産ー債務控除」です。そして、各人の課税価格を合計し、そこから遺産に係る基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。その後、各人の法定相続分に応じた取得金額に税率や控除額を計算し、ようやく相続税の総額が求められます。最後に、相続税の総額を、相続人が取得した割合にもとづいて案分します。これでようやく、相続人各人の納付税額が算出されます。

 大まかな流れは上記ですが、次にそれぞれの項目について詳しく見ていきます。

②取得財産

 課税価格を求めるために、まず取得財産を計算します。取得財産は4つに分られます。

・本来の相続財産
 相続や遺贈によって相続人が受け継いだ、被相続人が生前に所有していたすべての財産で、預貯金、株式、不動産、ゴルフ会員権などがあります。

・みなし相続財産
 本来の相続財産以外に、被相続人の死亡によって相続人が受け継いだ、相続税の計算上、相続財産とみなされるもので、主に生命保険金死亡退職金などがあります。

・生前贈与加算
 被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前一定期間内に被相続人から暦年課税方式により贈与を受けた財産は、贈与時の価額により相続税の課税価格として加算されます。
 例えば不動産などの価値が変動するものは、贈与時の価額か基準となります。

・相続時精算課税制度による贈与財産
 相続時精算課税制度とは、原則、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与の制度です。贈与の時期や相続財産(原則、贈与時の価額)を加算して、相続税の計算をします。

③非課税財産

 非課税財産には以下の3つがあります。

・相続人が受け取る生命保険金・死亡保険金のうち、一定額
 500万円×法定相続人の数

 相続放棄した人や、相続人でない人が受け取る場合は、非課税金額の適応はありません

・弔慰金
 業務での死亡は死亡時の普通給与×36ヶ月分
 業務での死亡は死亡時の普通給与×6ヶ月分が非課税となります。

・墓地、墓碑、仏壇、仏具などは非課税です。これは、相続人が使えるものではないからという理由によります。

④債務控除

 被相続人の債務や葬式費用も、被相続人が死亡したときにすでにある債務は、控除できます。
例えば、借入金や未払いの医療費などです。また、葬式・通夜火葬の費用も控除対象です。
 生前に購入した墓碑や仏具などの未払金は控除できません。墓碑や仏具は、非課税財産になっているためです。香典返しの費用も控除対象外です。また、初七日などの法要費用は対象外となります。法要は必ず行わなければならないものではなく、遺族の自由によるためです。

⑤遺産に係る基礎控除

 各人の課税財産を合計したら、ここから基礎控除を差し引きます。基礎控除額の求め方は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
となります。例えば、相続人が配偶者と子一人の場合は、3000万円×1200万円=4200万円となり、この時点での相続財産が4200万円以下の場合は、相続税はかかりません。

 こう見ると、相続税がかかる対象になる人は、それほど多くないように感じます。実際、相続税が発生するケースは、8〜9%程だそうです。投資などを長く行っている人は、対象になる可能性があるかもしれませんね。

 ここで、相続に関することで、相続人の数というワードがよく出てきますが、一つ注意点があります。それは、民法上の相続人と、相続税の計算上の法定相続人は扱いが異なるということです。民法上は、相続放棄している人は数に入れず、最初から相続人ではなかったこととして処理します。しかし、相続税の計算上は、相続放棄している人も含めて計算します。ややこしいですが、覚えておきましょう。

⑥その他の注意点

ここからは、3級試験で出題される内容を抜粋していきます。

・相続税の2割加算

 被相続人の配偶者及び1親等の血族(子、父母、代襲相続人となった孫)以外の人(兄弟姉妹など)が相続人になる場合は、各人の税額が2割り増しになります。被相続人から遠い人は2割加算というイメージです。基本、孫は2割加算で、代襲相続人の孫は対象外と覚えると良いです。

・配偶者の税額軽減

 被相続人の配偶者が相続や遺贈で取得した財産が、①1億6000万円、②配偶者の法定相続分相当額、のいずれかのうち多い方の金額までであれば、相続税はかかりません。配偶者は、よほど相続財産が多くない限り、相続税はかからないですね。

⑦相続税の申告と納付

課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。原則、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署長に申告します。

 課税価格が基礎控除額以下の場合は、申告は不要ですが、配偶者の税額軽減などの特例を使う場合は、税金がゼロになったとしても、申告が必要になります。

 また、被相続人の死亡時の住所に申告しなければならないため、遠い場所の場合はちょっと大変です。

 相続税の納付は、納付期限までに金銭で一括納付が原則です。しかし、現金一括が難しい場合は、分割して納付する延納や、それも困難な場合に物納といった方法も認められています。

・まとめ

 ここまでで相続に関する内容は以上になります。相続税計算の手順がややこしくて、これを完璧に覚えるのはちょっと難しいんじゃないだろうか・・・。過去問に出てくる問題を繰り返して覚えるのが一番かなと思います。また、相続に関しては、金額が多くない場合は関係ないことがわかりましたね。とはいえ、最近は投資に対する意識が高まっていて、NISA制度を使って資産形成している人も多いと思うので、相続税対象になる人が今後増えるかもしれませんね。

 個人的に思うのは、相続にしても、この後出てくる贈与にしても、大抵の場合は働いて、税金を納めた後のお金ですので、そこにまた税金かけるのはどうなのかなと思いますね。しかも身内への相続・贈与が大半のはずなので、生活を共にした家族への財産に税金をかけるのはやりすぎだと感じています。皆さんはどう思いますか?まあ、現状の法律ですので、しょうがないのですがね。

 次回は贈与と贈与税についてです。それではまた。


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