FP3級取得に向けての勉強ブログ:相続・事業承継編その5、贈与税の特例・相続時精算課税制度・申告と納付

ファイナンシャルプランナー

 こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。今回は「相続・事業承継」分野の中の、「贈与税の特例」、「相続時精算課税制度」、「贈与税の申告と納付」についてです。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。この記事が、勉強中の方の復習などに役に立てば嬉しいです。それでは行ってみよう!

⚫️ 目次

① 贈与税の特例
② 相続時精算課税制度
③ 直系尊属からの各種資金の贈与税の非課税制度
④ 贈与税の申告と納付

① 贈与税の特例

⚫︎贈与税の配偶者控除

 夫婦間で居住用不動産や購入資金の贈与が行われた場合に、一定額が非課税になります。
 ・基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除
 ・贈与日時点で、婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
 ・居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
 ・この特例を適用すると贈与税が0円となる場合も、申告書の提出が必要
 ・この特例を適用した贈与財産のうち、2,000万円以下の部分は、相続税の生前贈与加算の
  象とならない

 ここで注意したいのが、贈与税の配偶者控除と、相続税の配偶者の税額軽減の婚姻期間の違いです。贈与税の配偶者控除は20年ですが、相続税の税額軽減は期間は問われません。間違えないように覚えましょう!

② 相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度とは、相続を待たずに早めに贈与しやすくするために、贈与時点の贈与税をなくし、相続時に合算して相続税として支払える制度です。

 贈与税は相続税に比べて控除額が少なく、税額が高いです。そのため、毎年の贈与ではなく、相続の時に財産を渡すというのがいいのですが、そうなると被相続人が亡くなるまで贈与できないことになります。これでは、本当に必要な時にお金が使えないということになってしまいます。

 そこで、この制度を使うことで、贈与の段階では税金を払わずに、その代わりに相続の時に合算して税金を払います。必要な時にお金を贈与しやすくなるという制度です。

⚫︎非課税限度額

 ・基礎控除額
  1年間の贈与額の合計額から110万円を控除できます。

 ・特別控除
  基礎控除を除いた累計贈与額が2,500万円となるまで贈与税は非課税となります。
 
2,500万円を超えた部分は、一律20%が課税されます。

⚫︎制度の適用

 ・60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の推定相続人である子・孫への贈与
 ・相続時精算課税制度と暦年課税と併用することができない
 ・選択後は暦年課税に戻ることができない
 ・贈与者ごと受贈者ごとに相続時精算課税と暦年課税を選択できる

③直系尊属からの各種資金の贈与税の非課税制度

 子や孫が直系尊属(親や祖父母)から受け取ったお金は、用途を限れば非課税にできる制度があります。

⚫︎住宅取得等資金非課税制度
 ・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること
 ・省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで
 ・受贈者の年齢が18歳以上
 ・暦年課税の基礎控除や相続時精算課税制度とは併用できる

⚫︎教育資金の非課税制度
 ・受贈者の合計所得金額は1,000万円以下であること
 ・1,500万円まで(学校以外への費用は500万円まで)
 ・受贈者の年齢が30歳未満

⚫︎結婚・子育て資金の非課税制度
 ・受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること
 ・1,000万円まで(結婚費用は300万円まで) 
 ・受贈者の年齢が18歳以上50歳未満

ちなみに3級では、ここはあまり無理して覚えなくても大丈夫な部分のようです。詳しくは2級を勉強するときに頑張りましょうとのことでした。

④贈与税の申告と納付

⚫︎贈与税の申告

 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに受贈者が所轄税務署に申告・納付を行います。
 贈与された財産の合計金額が、基礎控除額である110万円以下の場合には、申告は不要です。しかし、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税制度(110万円超)など、特例を用いて納税額が0円になるときは、申告が必要となります。

 申告期限ですが、所得税の確定申告の開始日と間違いやすいです。所得税は2月16日からなので、しっかり覚えましょう。

⚫︎贈与税の納付

 贈与税は、申告期限までに金銭で一括納付が原則です。しかし、一定の要件を満たした場合には、5年以内の延納が認められています。贈与税には、物納制度はありません。

 本日はここまでにします。勉強していくと、控除できる制度が結構あって、実際に活用できる場面があるな、という気がします。ただ、これも知らないと有効に活用できないところです。こういうのって、多分学校とかでは教えられてないと思うんですが、覚えていないだけ?今の学生は学んでいるのでしょうか?

 税金に関することって、とても大事なことなのに、全部知っている人ってそんなにいないと思うんですよね。だからこそ、FPのような資格を持っている人がいて、教えたり相談したりする需要があるんでしょうね。相続に関わらず、税金や金融、保険の制度は、義務教育でしっかり学ばせるべきじゃないかなと、FPの勉強を始めてから思うようになりました。今の義務教育がどうなっているのかは詳しくは知りませんが・・・。それではまた。

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