FP3級取得に向けての勉強ブログ:相続・事業承継その6、宅地の評価・株式およびその他の財産の評価

ファイナンシャルプランナー

 こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。今回は「相続・事業承継」分野の中の、「宅地の評価」、「株式およびその他の財産の評価」についてです。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。この記事が、勉強中の方の復習などに役に立てば嬉しいです。それでは行ってみよう!

⚫️目次

①宅地の評価
②宅地の分類
③小規模宅地等の評価減の特例
④株式およびその他の財産の評価

宅地の評価

⚫️相続財産の評価とは

 現金以外の財産(不動産や株式など)は、価格が定めづらいです。そこで、相続税の計算においては、価値を計算する方法が定められています。

 まずは宅地の評価ですが、評価方法には路線価方式と倍率方式があり、国税庁によって定められています。

⚫︎路線価方式
 宅地の面する道路(路線)の路線価に面積を乗じて求める方法です。
 ・路線価が定められた市街地に存ずる宅地に用いる
 ・路線価:1㎡当たりの価額を1,000円単位で表す
 ・アルファベット:借地権割合を表し、A=90%から10%ずつ減少する

 ちょっと文だけでみるとわかりづらいですね。道路には、1本ごとに数値とアルファベットの組み合わせで価値が決まっています。300Aと表記されていれば、300,000×90%で、270,000といった感じです。この数値が路線価です。例えば、交通の便が良い道路に面した地は価値が高く、不便な場所(言い方悪いけど、田舎とか)に面した土地は価値が低いということです。

⚫︎倍率方式
 郊外や農村部にある宅地の評価に用いられます。

宅地の分類

土地の所有形態や利用の度合いによって価格の計算方式が異なります。

⚫︎自用地
 土地の所有者が自分のために利用している土地
 ・自用地評価額=路線価×奥行価格補正率×面積
 ・全ての宅地計算のベースとなる数値

⚫︎借地権
 土地を借りて自ら利用することによる権利
 ・借地権評価額=自用地評価額×借地権割合
 ・借地権割合はA(90%)〜Gまでの記号で表される

⚫︎貸宅地
 他人に貸している土地
 ・他人が使っている分の価値が減少する
 ・貸宅地評価額=自家用評価額×(1ー借地権割合)

⚫︎貸家建付地
 自己所有のマンションや店舗を建て、その建物を貸出している土地
 ・建物は所有できているが利用はできないため、価値を少し減らす
 ・評価額=自用地評価額×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合

 例えば、自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合30%、賃貸割合が100%だった場合の貸家建付地の評価額は、

5,000万円×(1ー0,7×0,3×1)=5,000万円×(1ー0,21)=5,000万円×0,79=3,950万円

という計算式になります。

 ちなみに3級の試験では、この貸家建付地がよく出題されているようです。しっかり覚えておきましょう!

小規模宅地等評価減の特例

 被相続人の居住用や事業用の建物・構築物がある宅地は、一定の要件を満たした場合に、その評価額を減額する特例を適用することができます。
 住まいだった宅地や事業用の宅地をそのまま評価すると、相続税額が高額となり、親族が宅地を売却しなければ相続税を払えなくなったり、事業承継が難しくなったりすることがあるからです。

⚫️小規模宅地の特例の種類

 ⚫︎特定居住用宅地
  被相続人や同一生計親族の居住のための宅地(自宅の敷地など)
 ⚫︎特定事業用宅地
  被相続人や同一生計親族の事業のための宅地(店舗・工場の敷地など)
 ⚫︎貸付事業用宅地
  被相続人や同一生計親族の貸付事業のための宅地(アパートの敷地など)

以下は、特例を受けられる限度面積と減額割合を表にしたものです。

区分主な利用形態限度面積減額割合主な要件
① 特定居住用宅地等被相続人または生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等330㎡80%減額相続人が相続開始時に居住しているなど一定の要件あり(同居親族または3年内持家なしの非同居親族)
② 特定事業用宅地等被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業(不動産貸付を除く)に供されていた宅地等400㎡80%減額被相続人が事業を営んでいた土地で、相続人が事業を継続すること
③ 特定同族会社事業用宅地等被相続人が経営していた同族会社の事業用に供されていた宅地等400㎡80%減額被相続人が会社の株式を一定割合以上保有していた場合など
④ 貸付事業用宅地等被相続人または生計を一にする親族の不動産貸付業・駐車場業等に供されていた宅地等200㎡50%減額相続人が貸付事業を継続することが要件

特例の併用
 ・特定居住用と特定事業用は併用できます。最大で合計730㎡まで評価を80%減額できます

株式およびその他の財産の評価

⚫️上場株式の評価

 上場株式の評価は、以下のうち最も低い価額となります。
 1、相続開始日の終値
 2、相続開始日の月の終値平均額
 3、相続開始日の前月の終値月平均額
 4、相続開始日の前々月の終値月平均額

⚫️生命保険契約の評価

 保険事故が発生していない契約は、相続開始時点の解約払戻金相当額で評価します。

 これで、ファイナンシャルプランナー3級試験の、「相続・事業承継」の範囲の勉強は終了です。お疲れ様でした。

 相続とかって、人生であまり関わることがないと思います。なんなら関わることがない人もいるでしょう。贈与も普段意識して生活することはないかもしれません。しかし、どこかのタイミングで大きなお金や土地の権利などが動く時があるかもしれません(親が亡くなった時とかかな)。その時に、このケースは税金がかかるとか、この場合はこうすれば税金を減らせるな、など知っていれば、慌てることなく対応できるようになります。また、税金がかかることを知らずに贈与とか相続が発生し、後から税務署とかから払うように言われたりすると大変です。

 普通に生活していると学ぶ機会がないことを勉強できるのが、ファイナンシャルプランナー試験勉強のいいところです。試験に合格することが目的ではなくても、役に立つことを知ることができます。資格に興味がなかった人も、これを機会に勉強してみてはいかかでしょうか?

 さて、次回からは「不動産」の分野を勉強していきます。資格合格に向けて頑張っていきましょう!それではまた。

コメント

タイトルとURLをコピーしました