FP3級取得に向けての勉強ブログ:相続・事業承継その4、贈与と贈与税

ファイナンシャルプランナー

 

 こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。今回は「相続・事業承継」分野の中の、「贈与と贈与税」についてです。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。この記事が、勉強中の方の復習などに役に立てば嬉しいです。それでは行ってみよう!

⚫️目次

①贈与とは
②贈与の種類
③贈与財産
④贈与税の基礎控除
⑤贈与税の税額

①贈与とは

 贈与とは、個人から個人へ財産を無償で相手方に与える行為です。贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)の「あげます」と「もらいます」の合意によって成立します。
 贈与は贈与者の意思のみでは成立せず、受諾する意思が必要になります。

 贈与税は原則として、個人から個人への贈与の場合です。法人から個人への贈与には、贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。給与扱いということですね。

 贈与契約は、口頭(口約束)でも書面でも有効となります。口頭による贈与契約は、履行前であれば、どちらからでも撤回できますが、書面による贈与契約は、相手の承諾がなければ撤回できません。書面の効果は強いというわけですね。

②贈与の種類

 定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与です。贈与者または受贈者いずれか一方の死亡によって、その効果を失います。

 死因贈与とは、贈与者が死亡した時に財産を渡すことを約束する贈与です。あくまで贈与であるため、贈与者の意思表示だけでは成立しません。また、死因贈与は贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。これは、生前には贈与が行われていないためです。

③贈与財産

・贈与税の課税価格

 本来の贈与財産とは、贈与によって取得した財産(預貯金、株式、不動産など)で、金銭に換算することができる財産のことです。
 みなし財産とは、本来の贈与財産ではないが、贈与者の死亡により受贈者が受け取った、贈与とみなされる財産です。

 みなし贈与財産の具体的な例ですが、通常の価格(時価)より著しく低い額で財産を取得した場合には、時価との差額分が贈与の対象となります。また、本来返済しなければならない借金を肩代わりなどで免除された場合があります。

④贈与税の基礎控除

 贈与税は、1年間で贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を控除した価格に課税されます。暦年課税の贈与税の基礎控除額は年間110万円です。また、基礎控除額は受贈者ごとに110万円となります。

 イメージとしては、自分が110万円入るコップを持っているとします。そのコップに、他の人から1年間にもらった贈与財産を入れていき、溢れ出したら課税される、という感じです。

⑤贈与税の税額

 贈与税の税額は、1年間(1月1日から12月31日=暦年という)に贈与された財産から、基礎控除である110万円を引いた金額に対して、税率(速算表参照、試験では速算表が与えられます)をかけて計算します。
 公式としては、贈与税額=(課税価格ー110万円)×税率ー控除額となります。

 今日はここまでです。相続税と比べると、贈与税は計算が複雑ではないので、覚えやすいかなと思います。相続と贈与の区別をしっかり理解することが重要ですね。
 贈与税について個人的な感想ですが、自分の子供に財産をあげるのにも税金とるのかよ、とは思いますね。自分のお金だって、働いて稼いで所得税や住民税を払った後の財産なのに、また税金払うのか?ってなりませんか?まあ、現状の法律なんでしょうがないんですがね。今後揉めることがないように、しっかり学んでいきましょう。それではまた。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました