こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。私の復習のための記事、つまり自己満足的なものですので悪しからず💦
もし私と同じように、ファイナンシャルプランナー3級を取得するために勉強中の方がいらっしゃいましたら、勉強した内容の確認・復習とか、少しでもお役に立てればと思います。また、ちょっと興味があって、試験を受けてみようか考えている方でしたら、勉強するきっかけになってくれれば嬉しいです。
今回は、不動産分野の「借地借家法」についてです。普段は馴染みのない部分なので、覚えるのが大変ですが、重要な項目ですので、しっかり覚えていきましょう。
それでは早速勉強していきましょう。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。
また、ここの内容は、2026年1月16日時点のものです。

借地借家法
借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関するルールで、借主側の保護に重点を置いた法律です。
借地権
借地権とは、建物を建てるために土地を借りる権利のことです。この借地権には大前提があります。それは、借主側が、借りたいだけ借りられるようにするということです。
通常家などの建物は、一度建てたら何十年と使えます。マイホームを建てた場合などは、その間住み続けたいはずですので、当然土地もずっと借りていたいです。しかし、土地の貸主側が、その土地を別の目的で使うから、土地を返してくださいなんて話をしてきたら、家を建てた借主側は大変なことになってしまいます。すぐ出ていってくださいなんて無理ですよね。
借主側はどうしても弱い立場になってしまうので、弱者側(借主)の保護に重きを置いた借地借家法があります。これを理解するだけで、試験の問題に対応できるようになるということです。
借地権には、契約期間の満了後も更新できる普通借地権と、更新のない定期借地権があります。
普通借地権
契約期間が30年以上で定めます。契約期間が満了する際は更新することができ、借地上に建物があれば、法定更新(原則、同一条件)によって更新されます。
貸主が更新を拒絶するためには、正当な事由が必要となりますが、基本的には、借主が更新を求めている場合は拒絶は不可能です。それくらい借主が守られているということになります。
また、更新後の契約期間は、最初の更新が20年以上、2回目以降は10年以上で定めます。
定期借地権
定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。これは先ほどの普通借地権と違い、契約期間を定めていますので、期間終了後は、土地を必ず返さなければいけません。
定期借地権のうち、3級試験で覚えておく必要があるのは、事業用定期借地権等です。これは、事業専用の建物であれば、10年以上50年未満の期間で契約ができます。一部でも居住のために使用するのはダメです。
また、契約は必ず公正証書によって行います。
以下は、普通借地権と定期借地権をまとめたものです。
| 項目\借地権の種類 | 普通借地権 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 |
|---|---|---|---|---|
| 契約更新 | あり | なし | なし | なし |
| 存続期間 | 初回30年更新後20年・10年 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
| 利用目的 | 制限なし(住宅が多い) | 制限なし | 事業用限定(居住不可) | 制限なし |
| 契約方式 | 制限なし | 書面必須 | 公正証書必須 | 制限なし |

借家権
借家権とは、建物を借りる権利のことです。借地権と同じように、立場が弱い借主を保護していて、基本的には貸主からの更新拒絶はできません。ちなみに借主からは契約終了は自由に行えます。
借家権には、契約期間満了後に更新可能な普通借家権と、更新のない定期借家権があります。
普通借家権
基本的に借主が住み続けることができる契約です。契約期間を定める場合は、1年以上で定めます。契約期間を1年未満とした場合は、「期間の定めのない契約」とみなされます。
契約期間が満了する場合、更新の拒絶がない場合は自動的に更新となります。貸主から更新を拒絶する場合は、正当な事由が必要です。
定期借家権
定期借家権は、契約期間を自由に設定できる契約で、1年未満の契約も可能です。期間終了後、契約は更新されずに終了します。
契約を締結するときは、貸主は借主に対し、契約前に「契約の更新がなく、契約期間満了により賃貸借契約が終了する」旨を、書面を交付して説明する必要があります。これは公正証書である必要はありません。
契約満了時に更新はできませんが、再契約は可能です。契約期間が1年以上の契約において、貸主は契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して賃貸借契約が終了する旨の通知が必要です。借主が契約期間を忘れている可能性があるからです。
以下は、借家権の種類のまとめです。
| 項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約更新 | あり(原則更新) | なし(再契約は可能) |
| 契約期間 | 1年以上が一般的(期間の定めなしも可) | 契約で定めた期間(1年未満でも可) |
| 契約方式 | 口頭・書面可 | 書面必須(電磁的記録も可) |
| 契約終了 | 正当事由が必要 | 期間満了で終了(満了の1年前から6か月前の間に契約終了の通知が必要) |

今回はここまでです。土地や建物を借りる側は、立場が弱くなってしまうので、それを守る法律があると言うことが重要でした。確かに、せっかくマイホームを建てたのに、その土地を返せとか言われても、対応できないですよね。賃貸アパートに住んでいても、明日から出ていけと言われても困ります。その基本を押さえることが、試験合格につながるという事ですね。とても大事な部分でした。次は都市計画法について勉強します。それではまた。



コメント