FP3級取得に向けての勉強ブログ:不動産編その2、宅地建物取引業法

ファイナンシャルプランナー

 こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。私の復習のための記事、つまり自己満足的なものですので悪しからず💦

 もし私と同じように、ファイナンシャルプランナー3級を取得するために勉強中の方がいらっしゃいましたら、勉強した内容の確認・復習とか、少しでもお役に立てればと思います。また、ちょっと興味があって、試験を受けてみようか考えている方でしたら、勉強するきっかけになってくれれば嬉しいです。

 今回は、不動産分野の「宅地建物取引業法」についてです。宅地建物取引士、いわゆる「宅建士」ってやつが出てきます。これも人気の資格ですよね。

 それでは早速勉強していきましょう。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。

⚫️目次

①宅地建物取引業法とは
②宅地建物取引士
③媒介契約
④手付金

宅地建物取引業法とは

 宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買・貸借の契約や、代理・媒介を行うことです。次の取引を業として行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。

(1)宅地・建物を自ら、売買・交換する
(2)宅地・建物の売買・交換・貸借の代理をする
(3)宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介をする

このうち、(1)には「貸借」は含まれません。例えば、自ら所有する不動産を貸し出す場合には免許が不要です。

宅地建物取引士

 宅地建物取引業は、事業所ごとに業務に従事する者5人に対して1人以上の割合で、「宅地建物取引士」を置くことが義務付けられています。いわゆる「宅建」の資格を持った人です。

 ちなみに、この宅建士の資格もちょっと興味がありました。住むというのは人間の根幹ですから、将来的にも不動産はなくならないと思うんです。そうなると、宅建士には独占業務がありますので、今後も必ず必要な仕事ってわけです。宅建は人気の資格で、なるほどと思うところがありますね。

媒介契約

 不動産の売買や賃貸は、個人で行うことが難しいです。そこで、宅地建物取引業者に、宅地や建物の売買等の仲介を依頼します。その時に締結する契約が、媒介契約です。宅建業者は媒介契約書を作成・交付する必要があります。

 媒介契約には、一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約の3種類あります。契約内容は以下の通りです。

項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
依頼できる会社数複数可1社のみ1社のみ
自己発見取引不可
活動報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
指定流通機構への
物件情報の登録義務
任意義務(7日以内)義務(5日以内)
自由度高い低い

 契約期間は一般媒介契約は定めがありませんが、専任と専属専任は最長で3ヶ月です。3ヶ月を超える部分は無効になり、契約の更新は、依頼者が申し出る必要があります。

覚え方としては、以下のような感じです。
・一般媒介契約→みんなにお願い
・専任媒介契約→あなたにお願い、でも自分で探すかも
・専属専任媒介契約→あなただけにお願い、全てをお任せして自分では探さない

分かりやすい覚え方ですね!

手付金

 手付金とは、一般に、不動産の売買契約を結ぶ際に買主が売主に渡すお金で、代金の一部に充当されます。

 また、契約の相手が契約の履行に着手するまでの間は、解除ができます。解約にはルールがあり、以下の通りです。

・買主→手付金の放棄
・売主→手付金の倍額支払い(手付金を手放し、さらに同額を支払う)

 文章だけ見ると、なぜ売主は手付金を倍額払わなければいけないのか、と思うかもしれません。例えば、1000万円の物件の契約を結び、手付金は100万円だとしましょう。買主は、手付金の100万円を売主に渡します。買主から契約を解除するには、支払った100万円を諦めることで、契約解除となります。逆に売主側からの視点です。売主は既に100万円を受け取っています。もし売主が契約を解除したいとき、この受け取った手付金を返すだけなら、何もリスクがありませんよね。そこで、買主が契約解除するときと同じ条件にするには、売主は手付金を返した上で、100万円を買主に支払うことで同じ条件になるというわけです。これが倍額支払いの中身です。

 手付金には、金額の制限があります。宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合には、売主は売買代金の2割を超える手付金を受け取ることはできません。

 もう少し簡単にすると、要は買主が一般人の時は、2割の制限があり、売主も買主も業者、つまりプロ同士の場合は制限がなく、ご自由にどうぞということです。

 以上、宅地建物取引業法の内容でした。宅地建物取引士の資格を取って活躍したいという方は多いようです。私も少し興味があります。これを副業として活用している方もいるようですが、そのレベルになるには、もっと勉強しないといけないですかね😅 少しづつ勉強していきましょう。それではまた。

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