FP3級取得に向けての勉強ブログ:不動産編その3、借地借家法その他

ファイナンシャルプランナー

 こんばんは。これはファイナンシャルプランナー3級試験に合格するために勉強したことを簡単にまとめる記事です。私の復習のための記事、つまり自己満足的なものですので悪しからず💦

 もし私と同じように、ファイナンシャルプランナー3級を取得するために勉強中の方がいらっしゃいましたら、勉強した内容の確認・復習とか、少しでもお役に立てればと思います。また、ちょっと興味があって、試験を受けてみようか考えている方でしたら、勉強するきっかけになってくれれば嬉しいです。

 今回は、不動産分野の「借地借家法」についてです。普段は馴染みのない部分なので、覚えるのが大変ですが、重要な項目ですので、しっかり覚えていきましょう。

 それでは早速勉強していきましょう。なお勉強に使っている教材は、マイナビ出版の「スゴい!だけじゃない!!FP3級テキスト&問題集」という本と、ユーチューブの「ほんださん/東大式FPチャンネル」の爆速講習です。参考にしてみてください。記事の内容も、本とユーチューブから抜粋しているところがあります。

 また、ここの内容は、2026年1月16日時点のものです。

借地借家法

 借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関するルールで、借主側の保護に重点を置いた法律です。

借地権

 借地権とは、建物を建てるために土地を借りる権利のことです。この借地権には大前提があります。それは、借主側が、借りたいだけ借りられるようにするということです。

 通常家などの建物は、一度建てたら何十年と使えます。マイホームを建てた場合などは、その間住み続けたいはずですので、当然土地もずっと借りていたいです。しかし、土地の貸主側が、その土地を別の目的で使うから、土地を返してくださいなんて話をしてきたら、家を建てた借主側は大変なことになってしまいます。すぐ出ていってくださいなんて無理ですよね。

 借主側はどうしても弱い立場になってしまうので、弱者側(借主)の保護に重きを置いた借地借家法があります。これを理解するだけで、試験の問題に対応できるようになるということです。

 借地権には、契約期間の満了後も更新できる普通借地権と、更新のない定期借地権があります。

普通借地権

 契約期間が30年以上で定めます。契約期間が満了する際は更新することができ、借地上に建物があれば、法定更新(原則、同一条件)によって更新されます。

 貸主が更新を拒絶するためには、正当な事由が必要となりますが、基本的には、借主が更新を求めている場合は拒絶は不可能です。それくらい借主が守られているということになります。

 また、更新後の契約期間は、最初の更新が20年以上、2回目以降は10年以上で定めます。

定期借地権

 定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。これは先ほどの普通借地権と違い、契約期間を定めていますので、期間終了後は、土地を必ず返さなければいけません

 定期借地権のうち、3級試験で覚えておく必要があるのは、事業用定期借地権等です。これは、事業専用の建物であれば、10年以上50年未満の期間で契約ができます。一部でも居住のために使用するのはダメです。

 また、契約は必ず公正証書によって行います。

 以下は、普通借地権と定期借地権をまとめたものです。

項目\借地権の種類普通借地権一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権
契約更新ありなしなしなし
存続期間初回30年更新後20年・10年50年以上10年以上50年未満30年以上
利用目的制限なし(住宅が多い)制限なし事業用限定(居住不可)制限なし
契約方式制限なし書面必須公正証書必須制限なし

借家権

 借家権とは、建物を借りる権利のことです。借地権と同じように、立場が弱い借主を保護していて、基本的には貸主からの更新拒絶はできません。ちなみに借主からは契約終了は自由に行えます。

 借家権には、契約期間満了後に更新可能な普通借家権と、更新のない定期借家権があります。

普通借家権

 基本的に借主が住み続けることができる契約です。契約期間を定める場合は、1年以上で定めます。契約期間を1年未満とした場合は、「期間の定めのない契約」とみなされます。

 契約期間が満了する場合、更新の拒絶がない場合は自動的に更新となります。貸主から更新を拒絶する場合は、正当な事由が必要です。

定期借家権

 定期借家権は、契約期間を自由に設定できる契約で、1年未満の契約も可能です。期間終了後、契約は更新されずに終了します。

 契約を締結するときは、貸主は借主に対し、契約前に「契約の更新がなく、契約期間満了により賃貸借契約が終了する」旨を、書面を交付して説明する必要があります。これは公正証書である必要はありません。

 契約満了時に更新はできませんが、再契約は可能です。契約期間が1年以上の契約において、貸主は契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して賃貸借契約が終了する旨の通知が必要です。借主が契約期間を忘れている可能性があるからです。

 以下は、借家権の種類のまとめです。

項目普通借家契約定期借家契約
契約更新あり(原則更新)なし(再契約は可能)
契約期間1年以上が一般的(期間の定めなしも可)契約で定めた期間(1年未満でも可)
契約方式口頭・書面可書面必須電磁的記録も可
契約終了正当事由が必要期間満了で終了(満了の1年前から6か月前の間に契約終了の通知が必要)

 今回はここまでです。土地や建物を借りる側は、立場が弱くなってしまうので、それを守る法律があると言うことが重要でした。確かに、せっかくマイホームを建てたのに、その土地を返せとか言われても、対応できないですよね。賃貸アパートに住んでいても、明日から出ていけと言われても困ります。その基本を押さえることが、試験合格につながるという事ですね。とても大事な部分でした。次は都市計画法について勉強します。それではまた。

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